裁判員を辞退するケース


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裁判員を辞退するケース

一般国民が、法的手続きを経て裁判員に選任された場合は、原則としては辞退できないです。

例えば、単に体力や気力に自信がないというだけでは辞退はできません。
あるいは仕事が忙しいという理由では、それが重要な仕事で、その人自身が処理しなければ著しい損害が生じるとことが客観的にも認められなければ、辞退できません。
また、要介護者がいるなどの理由についてでも、事情や状況に基づいて個別に判断されるようになっています。

辞退の理由として認められるのは、「70歳以上の人」や、「地方公共団体の議会議員(会期中に限る)」、「学生」、「5年以内に裁判員や検察事務員を務めた人」、「重い疾病などで裁判所へ行くのが困難な人」などです。
これらの理由に該当すると裁判所から認められた場合のみ辞退が認められます。

ただし、裁判員に選ばれると、報酬の金銭も支給されます。
裁判員には、裁判員として活動する際に発生する交通費などが、旅費や日当という形で支給されます。地方の場合などで、裁判所まで出向くために宿泊が必要な場合には宿泊費も出るようになっています。
欧米では、業務上のマイナスと報酬が釣り合わないとして、罰金を払ってでも裁判員を辞退する人も多いということです。

一般の国民が裁判に参加することで、裁判が身近なものになると同時に、判決に一般国民の感覚を反映させることができる点などが評価されていますが、一方で裁判員の選任手続きや審理の進め方などを定める法律や、規則の未整備や問題点も指摘されています。

極刑の選択が国民にとって重圧になってしまうことや、裁判員が仕事を休むことによって、本人や事業者にかかってくる負担などの問題点では、今後も議論はあるでしょう。

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