判員制度 対象


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判員制度の対象となる裁判

裁判員制度によって、選出された一般の人の裁判員が関わる事件は、刑事事件で一定の枠が決められています。
「死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に関する事件。」「法定合議事件(法律上合議体で裁判することが必要とされている重大事件)であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関するもの。」とされます。

たとえば、外患誘致罪、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、強姦致傷罪、危険運転致死罪、保護責任者遺棄致死など、地方裁判所が受理する事件です。

また、裁判員制度は刑事裁判第一審(地裁が管轄)に対応するもので、事件が控訴されても、控訴審裁判に裁判員は関与しません。高裁が第一審の管轄である内乱罪は、対象外となります。

それに「裁判員や親族に対して危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が困難な事件」については、対象事件からは除外されます。被告と家族や関係者による報復が予期される暴力団関連事件などが除外事件として想定されています。

対象事件はいずれも必要的弁護事件です。
必要的弁護事件とは、「法定刑が死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件、公判前整理手続若しくは期日間整理手続に付された事件または即決裁判手続による事件」のことで、弁護人がいなければ開廷することができない裁判です。
必要的弁護事件以外の事件については任意的弁護事件といい、対象事件にはなりません。

最高裁判所によれば、2005年に日本全国の地方裁判所で受理した事件の概数111,724件のうち、裁判員制度が施行されていれば対象となり得た事件の数は3,629件で、割合は3.2%とされています。

裁判員がかかわることになる事件には、軽微な罪状、量刑の事件はないといっていいでしょう。

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