裁判員・補充裁判員の選出


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裁判員・補充裁判員の選出

裁判所に呼び出されて出頭した裁判員候補者の中から、非公開で裁判員と補充裁判員が選任されます。
候補者としては裁判員・補充裁判員として必要な人数を超える人数を個々の事件ごとに、受訴裁判所(当該事件を担当する裁判体・裁判官のこと)が決定します。

裁判長は裁判員候補者に対し、欠格事由の有無や辞退理由の有無、および不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断をするため、必要な質問を行います。陪席の裁判官、検察官、被告人又は弁護人は裁判長に対し、判断のために必要と思う質問を、裁判長が裁判員候補者に対して行うよう求めることができます。

裁判所はこの質問の回答に基づいて選任しない者を決定します。さらに、検察官及び被告人は、裁判員候補者について、それぞれ4人(補充裁判員を置く場合にはこれよりも多くなる)を限度に理由を示さず不選任請求できる。これらの手続を経た上で、裁判所は、抽選等により、不選任の決定がされなかった裁判員候補者から、必要な人数の裁判員と補充裁判員を選任します。
裁判員・補充裁判員の選任手続が終了したら、公判準備および公判手続に入ります。
裁判員は裁判官とともに証拠書類・証拠物の検討や、証人尋問、検証、被告人質問等の証拠調べを経て、評議・評決の上、判決成立に関与します。
公判開始後も、裁判員について不公平な裁判をするおそれがあるときや裁判から除外すべき場合、検察官、被告人又は弁護人は裁判所に対し、裁判員の解任を請求できます。

「裁判員候補者名簿」に記載されるのは毎年約29万5000人にのぼり、全国平均で352人に1人の確率とされています。実際に裁判員となる確率は、全国平均で約5,000人に1人になるといわれています。

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