裁判員の適格性と辞退理由の認定


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裁判員の適格性と辞退理由の認定

裁判員に選任されて、辞退したいとする場合にはかなり厳しい条件があります。

裁判員の選出には、まず裁判所は衆議院選挙の有権者名簿を基に市区町村が抽選で無作為に選んだ有権者リストに従って、毎年作成される、「裁判員候補者」名簿から選出されます。

地方裁判所は、対象事件ごとに「裁判員候補者名簿」の中から、さらに呼び出す裁判員候補者を抽選で選定します。
この抽選に検察官及び弁護人は立ち会うことができます。呼び出すべき裁判員候補者として選定された者には「質問票」と「呼出状」が自宅に送付されることになります。

裁判員候補者は質問票に回答することが義務付けられます。
この質問票においては、欠格事由(義務教育を修了しない者、禁錮以上の刑に処せられた者など)・就職禁止事由(一定の公務員、法曹など法律関係者、警察官など)・事件に関連する不適格事由(被告人・被害者の関係者、事件関与者など)・辞退事由(70歳以上、学生、重要な用務があること、直近の裁判員従事など)の確認で質問がされます。

質問票の回答により、明らかに欠格事由、就職禁止事由、事件に関連する不適格事由に該当する場合および辞退を希望して明らかに辞退事由が認められる者については、呼出しが取り消されることもあります。
質問票に虚偽の事項を書いた場合には、50万円以下の罰金に処せられるか、または30万円以下の過料が課されます。また、呼び出されたにもかかわらず、正当な理由なく出頭しない者は、10万円以下の過料が課されます。

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