裁判員制度導入の狙いには、スピーディーな公判審議だけではなくて、市民の一般社会常識を反映させることによって、一般の人にも「理解しやすい裁判」「誰にも納得できる判決」をすることにあります。
裁判員の選出は、法律の専門家や法律の知識のある人を選ぶ必要はありませんが、その人の良識ある判断力が求めれて、かつそれは偏った選考であってはなりません。
裁判員の選出にはまず、裁判所は衆院選挙の有権者名簿を基に市区町村が抽選で無作為に選んだ有権者リストに 従って「裁判員候補者」名簿を作成します。
さらに各裁判ごとに裁判所がまた抽選にて 、裁判所に呼び出す人を決めます。
裁判員候補者名簿に記載された者には、その年の12月頃までにその旨を通知することになります。
そして、事件の審理が始まる前に、その名簿の中から、さらに無作為抽出によって、その事件の裁判員候補者が選ばれる仕組みとなっています。
裁判員の安全を確保するためには、さまざまな規定も設けられてはいます。
裁判員に課されている責務としては、有罪か無罪かを決めることだけではなくて、被告の量刑までをも判断しなくてはいけないのです。これは、法律的知識と経験のない一般市民には非常に大きな負担と言えると思います。
参加できるのは刑事事件だけですが、陪審員制度のように、裁判所からの事前説明を受けることはできないのです。
裁判員制度によって、裁判員に選任された場合の一般国民が果たさなければならない義務となりますが、課せられる負担はけして軽くはありません。
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