裁判員制度は、日本の衆議院議員選挙権を持つ有権者(市民)の中から無作為に選ばれた裁判員が、専任の裁判官とともに合議制で裁判を行います。
国民の司法参加により市民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映するとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされています。
裁判員制度が適用される事件は、地方裁判所で行われる刑事裁判(第一審)のうち殺人罪、傷害致死罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪など、一定の重大な犯罪についての裁判です。
例外として、裁判員やその親族に危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が困難な事件と認められた場合は裁判官のみで審理・裁判します。
被告人から、裁判員裁判に対する拒否権はありません。
裁判員は審理に参加して、裁判官とともに、証拠調べを行い、有罪か無罪かの判断と、有罪の場合の量刑の判断を行います。
法律の解釈についての判断や訴訟手続についての判断など、法律に関する専門知識が必要な事項については裁判官のみが担当します。
裁判員は、証人や被告人に質問することができます。
有罪判決をするために必要な要件が満たされていると判断するには、合議体の過半数の賛成が必要で、裁判員と裁判官のそれぞれ1名は賛成しなければなりません。以上の条件が満たされない場合は、評決が成立しません。
当ホームページの情報を利用して起きたトラブルに関して当サイトは一切の責任、保証を負いません。自己責任にてお願いいたします。
当ホームページは個人が運営している非商用サイトです。