「裁判員制度」とは、特定の刑事裁判において、事件ごとに市民から選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する、わが国で新しく制定されたばかりの司法制度です。
この新しい日本の裁判制度にあたっては、1999年7月27日から2001年7月26日まで、内閣に設置された司法制度改革審議会によってその骨子、次いで意見書がまとめられました。
この意見書にもとづき、当時の小泉内閣のもとで、司法制度改革推進本部が法案「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(通称:裁判員法)」を国会に提出して、2004年5月21日成立。裁判員制度は同法により規定されました。
その5年後の2009年5月21日に施行され、同年8月に東京地方裁判所には裁判員制度による最初の公判が行われています。
裁判員制度は、日本独自の制度です。
法務省は英文でもsaiban-in systemとしてますが、英語文献ではcitizen judge systemと訳されている場合があるようです。またlay judge system「素人判事制度」と意訳される場合もあります。
この裁判員制度のひとつの狙いには、裁判の迅速化や、審理のスピードアップがあります。従来の刑事裁判では、公判と公判の間隔が1カ月程度も空くことも多いですが、新しい制度では、ほぼ連日開廷されるようになっています。
もうひとつの大きな狙いは、裁判の社会的な一定のオープン化と、一般国民が裁判に参加することによる認識を高める効果でしょう。
国民が裁判に参加する制度は、欧米の先進国では広く行われていますが、日本ではこのような制度は初めてで、裁判制度史上の画期的な改革といえます。
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